災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

厚生省告示第百四十四号



 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第九条第一項及び第十一条の規定に基づき、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準を次のとおり定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年三月三十一日                         厚生大臣 丹羽 雄哉

 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

   第一章 救助の程度、方法及び期間
 (救助の程度、方法及び期間)
第一条 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「令」という。)第九条第一項の規定による救助の程度、方法及び期間の基準は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二十三条第一項各号に掲げる救助の種類ごとに、本章の定めるところによる。
 (収容施設の供与)
第二条 法第二十三条第一項第一号の収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
 一 避難所
イ 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を収容するものであること。
ロ 原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。ただし、これら適当な建物を利用することが困難な場合は、野外に仮小屋を設置し、又は天幕の設営により実施すること。
ハ 避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費として、百人一日当たり三万千円(冬季(十月から三月までの期間をいう。以下同じ。)については、別に定める額を加算した額)の範囲内とすること。ただし、福祉避難所(高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを収容する避難所をいう。以下同じ。)を設置した場合は、当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができること。
ニ 避難所を開設できる期間は、災害発生の日から七日以内とすること。
 二 応急仮設住宅
イ 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得ることができないものを収容するものであること。
ロ 一戸当たりの規模は、二十九・七平方メートルを標準とし、その設置のため支出できる費用は、二百四十九万八千円以内とすること。
ハ 応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置できることとし、一施設当たりの規模及びその設置のために支出できる費用は、ロにかかわらず、別に定めるところによること。
ニ 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものを収容する施設(以下「福祉仮設住宅」という。)を応急仮設住宅として設置できること。
ホ 災害発生の日から二十日以内に着工し、速やかに設置しなければならないこと。
ヘ 応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第三項に規定する期限までとすること。
 (炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給)
第三条 法第二十三条第一項第二号の炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の各号に定める救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
 一 炊出しその他による食品の給与
イ 避難所に収容された者、住家に被害を受けて炊事のできない者及び住家に被害を受け一時縁故地等へ避難する必要のある者に対して行うものであること。
ロ 被災者が直ちに食することができる現物によるものとすること。
ハ 炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費として一人一日当たり千二十円以内とすること。
ニ 炊出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とすること
 。ただし、被災者が一時縁故地等へ避難する場合は、この期間内に三日分以内を現物により支給することができること。
 二 飲料水の供給
イ 災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行うものであること。
ロ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費のほか、給水又は浄水に必要な機械又は器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品又は資材の費用とし、当該地域における通常の実費とすること。
ハ 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とすること。
 (被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与)
第四条 法第二十三条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活必需品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水(土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。以下同じ。)、船舶の遭難等により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものであること。
二 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこと。
  イ 被服、寝具及び身の回り品
  ロ 日用品
  ハ 炊事用具及び食器
  ニ 光熱材料
三 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に掲げる額の範囲内とすること。この場合においては、季別は、夏季(四月から九月までの期間をいう。以下同じ。)及び冬季とし、災害発生の日をもって決定すること。

  イ 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯
│  │     │     │     │     │     │世帯員数が│
│  │ 一人世帯 │ 二人世帯 │ 三人世帯 │ 四人世帯 │ 五人世帯 │六人以上一│
│季別│     │     │     │     │     │人を増すご│
│  │  の額 │  の額 │  の額 │  の額 │  の額 │とに加算す│
│  │     │     │     │     │     │る額   │
│夏季│  17700円│  22700円│  33500円│  40100円│  50900円│  7400円│
│冬季│  29200円│  37700円│  52700円│  61800円│  77500円│  10600円│

  ロ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯
│  │     │     │     │     │     │世帯員数が│
│  │ 一人世帯 │ 二人世帯 │ 三人世帯 │ 四人世帯 │ 五人世帯│六人以上一│
│季別│     │     │     │     │     │人を増すご│
│  │  の額 │  の額 │  の額 │  の額 │  の額 │とに加算す│
│  │     │     │     │     │     │る額   │
│夏季│  5800円 │  7700円 │  11600円│  10400円│  18000円│  2400円│
│冬季│  9200円 │  12200円│  17400円│  20600円│  25900円│  3400円│

 四 生活必需品の給与等は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならないこと。
 (医療及び助産)
第五条 法第二十三条第一項第四号の医療及び助産は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
 一 医療
イ 災害のため医療の途を失った者に対して、応急的に処置するものであること。
ロ 救護班において行うこと。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合は、病院又は診療所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)を含む。)において医療(施術者が行うことができる範囲の施術を含む。)を行うことができること。
ハ 次の範囲内において行うこと。
   (1) 診療
   (2) 薬剤又は治療材料の支給
   (3) 処置、手術その他の治療及び施術
   (4) 病院又は診療所への収容
   (5) 看護
ニ 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料、破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は協定料金の額以内とすること。
ホ 医療を実施できる期間は、災害発生の日から十四日以内とすること。
 二 助産
イ 災害発生の日以前又は以後の七日以内に分べんした者であって、災害のため助産の途を失ったものに対して行うものであること。
ロ 次の範囲内において行うこと。
 (1) 分べんの介助
 (2) 分べん前及び分べん後の処置
 (3) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給
ハ 助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助産婦による場合は慣行料金の百分の八十以内の額とすること。
ニ 助産を実施できる期間は、分べんした日から七日以内とすること。
 (災害にかかった者の救出)
第六条 法第二十三条第一項第五号の災害にかかった者の救出は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、又は救出するものであること。
二 災害にかかった者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とすること。
三 災害にかかった者の救出を実施できる期間は、災害発生の日から三日以内とすること。
 (災害にかかった住宅の応急修理)
第七条 法第二十三条第一項第六号の災害にかかった住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 災害のため住家が半壊又は半焼し、自らの資力では応急修理をすることができない者に対して行うものであること。
二 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり五十三万千円以内とすること。
三 住宅の応急修理は、災害発生の日から一月以内に完了すること。
 (生業に必要な資金の貸与)
第八条 法第二十三条第一項第七号の生業に必要な資金の貸与は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手段を失った世帯に対して行うものであること。
二 生業を営むために必要な機械、器具又は資材を購入するための費用に充てるものであって、生業の見込みが確実な具体的事業計画があり、償還能力のある者に対して貸与するものであること。
三 生業に必要な資金として貸与できる額は、次の範囲内の額とすること。
 イ 生 業 費  一件当たり  三万円
 ロ 就職支度費  一件当たり  一万五千円
四 生業に必要な資金の貸与は、次の条件を付すものであること。
 イ 貸与期間  二年以内
 ロ 利  子  無利子
五 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から一月以内に完了しなければならないこと。
 (学用品の給与)
第九条 法第二十三条第一項第八号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部児童及び中学部生徒を含む。以下同じ。)に対して行うものであること。
二 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うこと。
 イ 教科書
 ロ 文房具
 ハ 通学用品
三 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とすること。
 イ 教科書代 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用している教材を給与するための実費
 ロ 文房具費及び通学用品費
  (1) 小学校児童      一人当たり  四千百円
  (2) 中学校生徒      一人当たり  四千四百円
四 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については一月以内、その他の学用品については十五日以内に完了しなければならないこと。
 (埋葬)
第十条 法第二十三条第一項第九号の埋葬は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものであること。
二 原則として、棺又は棺材の現物をもって、次の範囲内において行うこと。
 イ 棺(附属品を含む。)
 ロ 埋葬又は火葬(賃金職員等雇上費を含む。)
 ハ 骨つぼ及び骨箱
三 埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人十七万九千円以内、小人十四万三千二百円以内とすること。
四 埋葬は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならないこと。
 (死体の捜索及び処理)
第十一条 法第二十三条第一項第十号の規定に基づく令第八条第一号の死体の捜索及び処理は、次の各号に掲げる救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
 一 死体の捜索
イ 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情によりすでに死亡していると推定される者に対して行うものであること。
ロ 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とすること。
ハ 死体の捜索は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならないこと。
 二 死体の処理
イ 災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)を行うものであること。
ロ 次の範囲内において行うこと。
 (1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置
 (2) 死体の一時保存
 (3) 検案
ハ 検案は、原則として救護班において行うこと。
ニ 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。
 (1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千三百円以内とすること。
(2) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体当たり五千円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必
要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することができること。
 (3) 救護班において検案をすることができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とすること。
ホ 死体の処理は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならないこと。
 (災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去)
第十二条 法第二十三条第一項第十号の規定に基づく令第八条第二号の災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」という。)の除去は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもってしては、当該障害物を除去することができない者に対して行うものであること。
二 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、一世帯当たり十四万千百円以内とすること。
三 障害物の除去は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならないこと。
 (救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費)
第十三条 法第二十三条第一項各号の救助を実施するに当たり必要な場合は、救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費を支給することができる。
一 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げる場合とすること。
 イ 被災者の避難
 ロ 医療及び助産
 ハ 災害にかかった者の救出
 ニ 飲料水の供給
 ホ 死体の捜索
 ヘ 死体の処理
 ト 救済用物資の整理配分
二 救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費とすること。
三 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該救助の実施が認められる期間以内とすること。
   第二章 実費弁償
 (実費弁償)
第十四条 法第二十四条第五項の実費弁償は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
 一 令第十条第一号から第四号までに規定する者
  イ 日当
   (1) 医師及び歯科医師         一人一日当たり  17900円以内
   (2) 薬剤師              一人一日当たり  12300円以内
   (3) 保健婦、助産婦及び看護婦     一人一日当たり  11800円以内
   (4) 土木技術者及び建築技術者     一人一日当たり  17800円以内
   (5) 大工、左官及びとび職       一人一日当たり  21300円以内
  ロ 時間外勤務手当
 職種ごとに、イの(1)から(5)までに定める日当額を基礎とし、常勤職員との均衡を考慮して算定した額以内とすること。
  ハ 旅費
 職種ごとに、イの(1)から(5)までに定める日当額を基礎とし、常勤職員との均衡を考慮して、各都道府県の職員に対する旅費の支給に関する条例において定める額以内とすること。
 二 令第十条第五号から第十号までに規定する者
  業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその百分の三の額を加算した額以内とすること。 


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