災害救助法

(昭和二十二年十月十八日法律第百十八号)
 第一章 総則
第一条 この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかつた者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

第二条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して、これを行なう。

第三条から第二十一条まで 削除
 第二章 救助

第二十二条 都道府県知事は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。

第二十三条 救助の種類は、左の通りとする。
 一 収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与
 二 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
 三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
 四 医療及び助産
 五 災害にかかつた者の救出
 六 災害にかかつた住宅の応急修理
 七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
 八 学用品の給与
 九 埋葬
 十 前各号に規定するものの外、命令で定めるもの
 2 救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれをなすことができる。
 3 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第二十三条の二 指定行政機関の長(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の委員会である場合にあつては、当該指定行政機関とする。以下次条において同じ。)及び指定地方行政機関の長(災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関の長をいう。以下次条において同じ。)は防災業務計画(同法同条第九号に規定する防災業務計画をいう。)の定めるところにより、救助を行なうため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。
 2 前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。
 3 第一項の処分を行なう場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

第二十三条の三 前条第一項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該官吏に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。
 2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一項の規定により物資
 を保管させた者から、必要な報告を取り、又は当該官吏に当該物資を保管させてあ
 る場所に立ち入り検査をさせることができる。
 3 前二項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
 4 当該官吏が第一項又は第二項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

第二十四条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第三十一条の規定に基く主任大臣の命令を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
 2 地方運輸局長(海運監理部長を含む。)は、都道府県知事が第三十一条の規定に基く主任大臣の命令を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
 3 第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定める。
 4 第二十三条の二第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に、これを準用する。
 5 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
 
第二十五条 都道府県知事は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。

第二十六条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第三十一条の規定に基く主任大臣の命令を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。
 2 第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第二十七条 前条第一項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事は、当該吏員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができる。
 2 都道府県知事は、前条第一項の規定により物資を保管させた者から、必要な報告を取り、又は当該吏員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。
 3 前二項の規定により立ち入る場合においては、予めその旨をその施設、土地、家屋又は場所の管理者に通知しなければならない。
 4 当該吏員が第一項又は第二項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

第二十八条 厚生大臣、都道府県知事、第三十条の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、現に応急的な救助を行う必要がある場合には、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第三号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。

第二十九条 第二十四条又は第二十五条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、これがため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。

第三十条 都道府県知事は、救助を迅速に行うため、必要があると認めるときは、救助の実施に関するその職権の一部を市町村長に委任することができる。

第三十一条 主任大臣は、都道府県知事が行う救助につき、他の都道府県知事に対して、応援をなすべきことを命ずることができる。

第三十一条の二 日本赤十字社は、その使命にかんがみ、救助に協力しなければならない。
 2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第二十五条の規定による協力を除く。)の連絡調整を行なわせることができる。

第三十二条 都道府県知事は、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

 第三章 費用
第三十三条 第二十三条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は、救助の行われた地の都道府県が、これを支弁する。
 2 第二十四条第五項の規定による実費弁償及び第二十九条の規定による扶助金の支給で、第二十四条第一項の規定による従事命令又は第二十五条の規定による協力命令によつて救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、その従事命令又は協力命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県が、第二十四条第二項の規定による従事命令によつて救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、同項の規定による要求をなした都道府県知事の統轄する都道府県が、これを支弁する。
 3 第二十六条第二項の規定により準用する第二十三条の二第三項の規定による損失補償に要する費用は、管理、使用若しくは収用を行い、又は保管を命じた都道府県知事の統轄する都道府県が、これを支弁する。

第三十四条 都道府県は、当該都道府県知事が第三十二条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償する。

第三十五条 都道府県は、他の都道府県において行われた救助につきなした応援のため支弁した費用について、救助の行われた地の都道府県に対して、求償することができる。

第三十六条 国庫は、都道府県が第三十三条の規定により支弁した費用及び第三十四条の規定による補償に要した費用(前条の規定により求償することができるものを除く。)並びに前条の規定による求償に対する支払に要した費用の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該都道府県の普通税(法定外普通税を除く。以下同じ。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもつて算定した当該年度の収入見込額(以下この条において「収入見込額」という。)の百分の二以下であるときにあつては当該合計額についてその百分の五十を負担するものとし、収入見込額の百分の二をこえるときにあつては左の区分に従つて負担するものとする。この場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の定めるところによるものとする。
 一 収入見込額の百分の二以下の部分については、その額の百分の五十
 二 収入見込額の百分の二をこえ、百分の四以下の部分については、その額の百分の八十
 三 収入見込額の百分の四をこえる部分については、その額の百分の九十

第三十七条 都道府県は、前条に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を責み立てて置かなければならない。

第三十八条 災害救助基金の各年度における最少額は当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。
 2 前項の規定により算定した各年度における災害救助基金の最少額が五百万円に満たないときは、当該年度における災害救助基金の最少額は、五百万円とする。

第三十九条 災害救助基金から生ずる収入は、すべて災害救助基金に繰り入れなければならない。

第四十条 第三十六条の規定による国庫の負担額が、同条に規定する費用を支弁するために災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは、その超過額は、これを災害救助基金に繰り入れなければならない。

第四十一条 災害救助基金の運用は、左の方法によらなければならない。
 一 資金運用部への預託又は確実な銀行への預金
 二 国債証券、地方債証券、勧業債券その他確実な債券の応募又は買入
 三 第二十三条第一項に規定する給与品の事前購入

第四十二条 災害救助基金の管理に要する費用は、災害救助基金から、これを支出することができる。

第四十三条 災害救助基金が第三十八条の規定による最少額以上積み立てられている都道府県は、区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が災害救助の資金を貯蓄しているときは、同条の規定による最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金から補助することができる。

第四十四条 都道府県知事は、第三十条の規定により救助の実施に関するその職権の一部を市町村長に委任した場合又は都道府県が救助に要する費用を支弁する暇がない場合においては、救助を必要とする者の現在地の市町村に、救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。

 第四章 罰則
第四十五条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 一 第二十四条第一項又は第二項の規定による従事命令に従わない者
 二 第二十三条の二第一項又は第二十六条第一項の規定による保管命令に従わない者

第四十六条 詐偽その他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、これを六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する、その刑法に正条があるものは、刑法による。

第四十七条 第二十三条の三第一項、第二項若しくは第二十七条第一項、第二項の規定による当該官吏若しくは吏員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十三条の三第二項若しくは第二十七条第二項の規定による報告をなさず、若しくは虚偽の報告をなした者は、これを三万円以下の罰金に処する。

第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第四十五条又は前条の違反行為をなしたときは、行為者を罰するの外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

附則 抄
 1 この法律は、昭和二十二年十月二十日から、これを施行する。
 2 罹災救助基金法は、これを廃止する。
 3 この法律施行の際、現に存する旧法による罹災救助基金は、この法律による災害救助基金とする。

附則 (昭和二四年五月三一日法律第一五七号) 抄
 (施行期日)
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則 (昭和二四年五月三一日法律第一六八号) 抄
 01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二六年三月三一日法律第一〇二号)
 01 この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)施行の日から施行する。
附則 (昭和二八年八月三日法律第一六六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十三条及び第三十六条の改正規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則 (昭和三七年五月八日法律第一〇九号)
1 この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。ただし、第三条中災害救助法第三十六条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の国庫負担
 金から適用する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
 る。
附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
 (経過措置)
第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
附則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 (経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
 (政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


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